登録 = 公認事業者 = 入札参加必須要件!

建築物衛生法第12条の2に基づく事業者登録制度

1号登録  建築物清掃業
2号登録  建築物空気環境測定業
3号登録  建築物空気調和用ダクト清掃業
4号登録  建築物飲料水水質検査業
5号登録  建築物飲料水貯水槽清掃業
6号登録  建築物排水管清掃業
7号登録  建築物ねずみ昆虫等防除業
8号登録  建築物環境衛生総合管理業

ビルメンテナンス業を営業するにあたって、上記の1号~8号登録(全8業種)をするかしないかは現在のところ任意であり、必須の要件ではありません。建設業などの「許可」とは違って「登録」がなくてもビルメンテナンス業の営業そのものはできます。

では一体何のためにこの事業者登録制度があるのでしょうか? 行政機関も民間と同じく、様々な分野で多くのサービスを必要としています。例えば都道府県や各市町村が所有する庁舎等の建築物。 あれは一体誰がメンテナンス(清掃、設備点検等)しているのでしょうか?

そうです。答えは「落札業者」です。「入札に参加して競り勝ったビルメンテナンス事業者」です。「なるほど、じゃぁ我々も入札に参加しよう!」となりますよね。

ここで再び先程の事業者登録制度が登場します。国民の大切な税金を預かり、使う立場の行政側からすると、無駄がないようコストを抑えつつも、一定の作業品質は確保したいところです。そこで一定の作業品質を確保するための仕組み(規制)をつくりました。これが事業者登録制度です。

つまり、「土俵に上がって相撲を取る人(応札する人)は、一定のレベルをクリアした者(登録業者)」としたのです。この一定のレベルをクリアしたものが、いわゆるお上(都道府県知事)公認の事業者となる訳です。

登録の要件

さて、気になる一定のレベル(登録の要件)ですが、ここではざっくりと4つの要件を記載します。

  1. (各業種に対応したプロ技術者・有資格者がいるか?)
  2. (各業種に対応したプロ品質の機械・器具を所有しているか?)
  3. 研修(従事者研修をパート・アルバイト含む全従業員に対して7.0時間/年1回以上実施しているか?またその記録をきちんと保管してあるか?)
  4. 作業実施方法(自社の作業方針や作業実施方法を誰が見てもわかるように文書化できているか?)

「当社は、これら4つの要件を満たしていますよ!」という内容を、申請書や添付書類にまとめて所轄の保健所(健康福祉センター)に提出します。なお、申請書類に問題がなければ、申請後約10日以内に営業所立入検査が実施されます。つまり、①書類審査②実地調査の二段構えで、貴社が要件を具備しているかを確認するわけですね。

現在、行政手続のデジタル化が急速に進行中ですが、本登録申請は現在のところ申請・登録証書の交付ともに原則窓口申請(郵送不可/千葉県の場合)です。つまり、少なくとも2回は所轄保健所(健康福祉センター)に足を運ぶ必要があります。書類に不備があり、補正指示があるとさらにその回数は増えることになります。初めての方や、慣れない方が一から調べて登録申請を完了させるのは、なかなか大変な作業といえます。

登録のメリット

登録することによるメリットは、上記で述べたとおり、応札が可能になることです。その他登録をする動機として、主に次の3つが挙げられます。

  1. 自社のイメージUP(公認事業者としての信用・安心感が欲しい)
  2. 同業他社対策(協業する際、「登録もってますか?」とよく聞かれる)
  3. 外国人雇用対策(技能実習生及び特定技能外国人の受入れには、1号登録又は8号登録が必要)

いずれも企業の対外的な信用力にかかわるものですが、登録の有無でせっかくのビジネスチャンスを逃すようなことがないように、将来を見据えた準備をしっかりと進めておきたいところです。

まとめ

どんな申請手続きもそうですが、時間とコストをいくらでもかけて良いのであれば、最初から最後まで自ら行うのも一つの方法です。勉強になりますしね。しかし、みなさんの仕事の目的や力を注ぐ点は許認可・登録の取得ではなく、その先にある世界でしょう。

限られた時間とコストの中で確実に成果を出すのであれば、ライバル達に先を越されたくないのであれば、本丸以外の仕事はどんどん外に振っちゃいましょう!ビルメンテナンス業のご登録は、行政書士菊池事務所にご用命ください。

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