本業から発生する「内装工事」などにも対応!

ビルメンテナンス業を営業する傍ら、業務上各種工事を請負うこともあると思います。中でも壁材や床材の張替え等の内装工事を営業品目に掲げる事業者が比較的多い傾向にあるのは、ビルメンテナンス業との関連性が深く、相性がいいからでしょう。

その多くが税込500万円未満の軽微な工事に該当すると思いますが、もし、1件の請負金額が税込500万円以上の建設工事を請負うのであれば、建設業の許可が必要です(建設業法第3条)。

この税込500万円(税抜455万円)の壁を前に、足踏みをしているビルメンテナンス事業者の方や、「うちは無理っしょ」と最初から諦めかけている事業者の方は、以下の記事を是非ご覧ください。

建設業許可を取得するには

建設業の許可は、メジャーな許可だけに既にたくさんの情報で溢れており、「建設業許可」で検索すれば、要件等の情報はいくらでも出てきますので、それらの説明は割愛させていただきます。

ここではビルメンテナンス業を営む事業者の立場に立って、許可を取るために実務上何が重要なのか?ポイントを一点に絞ってをご説明させていただきます。

そのポイントは、ズバリ「専任技術者」です。

人・物・金といわれる許可要件の中の「人」、つまり営業所に必ず1人置かなければならないとされている「専任技術者」の要件をどうやってクリアするかです。有資格者がいないからといって早々に諦めていませんか?

確かに1級・2級の建築施工管理技士など、建設業関係の有資格者が1人でも在籍していれば、その有資格者の方を営業所の専任技術者にすることが可能ですが、本業ではない建設業の人材にそこまでの時間とコストをかけられるビルメンテナンス事業者は極めて少数ではないでしょうか。そこで、有資格者以外に営業所の「専任技術者」になるためのもう一つの方法に着目します。

それは「10年以上の実務経験者」を「専任技術者」にする方法です。

この10年以上の実務経験を証明するために、※11年間分の証拠資料を収集する(※実務経験10年間のカウントをするのに、資料が1ヵ月単位でも不足するとその証明に失敗するので、予め1年余分に取り寄せる)のですが、必要書類は下記の通りです。

許可を取りたい工事業の①見積書②請求書③契約書のコピーを過去11年間分11件(1年間に1件でOK・千葉県の場合)

それら11件分の工事代金の入金が確認できるもの(預金通帳の写し等・千葉県の場合)

自社が得意とする工事であれば、①見積書②請求書③契約書、これら3種類の書類を掛け合わせて過去11年間分で11件の書類を収集することは、さほど難しい作業ではないと思います。ただ、10年以上前の預金通帳を保管していないケースが多いので、銀行さんに過去11年間分の「預金取引明細表」を請求して、工事代金とリンクした入金記録を取り寄せる必要があります(これには結構時間がかかるのでお早めに)。

「専任技術者」の要件は、有資格が在籍していれば、たった1枚の修了証書のコピーで済んでしまうところ、確かにこれだけの書類を揃える作業は面倒に感じるかもしれません。しかし、ほんの一手間で建設業許可の可能性がぐっと近づくのであれば、やってみる価値はあります。

実際に当事務所では、有資格者がいなくても、「10年以上の実務経験者」を「専任技術者」にすることで、建設業許可を取得した実績があります。

まとめ

ビルメンテナンス事業者が建設業許可を取得するには、先程も申し上げたとおり、まず何よりも人的要件(専任技術者)をクリアしなければなりません。もちろん他にもクリアしなければならない細かい要件はございます。ただ、実績はあるのに有資格者がいないという理由だけで諦めて欲しくはないのです。

皆様が日々メンテナンスする床材は、人々の往来で汚れやすく傷みやすく、経年劣化が著しい場合は、床材そのものを張替える必要もあるかと思いますが、日々床面を中心に清掃管理している皆様だからこそ、その状態をタイムリーに把握し、張替え等をオーナー様にご提案できる強みがあります。貴社が、ビルやホテル、病院などの床面清掃のみならず、床材の張替え工事までを一手に引き受けるのであれば、その延床面積の大きさから請負金額も税込500万円以上になることが十分見込まれますので、建設業許可(内装仕上げ工事業)が必要になってきます。

難易度は、ビルメンテナンス業の登録よりも高くなりますが、人的要件さえクリアできれば、決して取れない許可ではありません。ビルメンテンス事業者の建設業許可申請は、実績と信頼の行政書士菊池事務所にお任せください!

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