医療関連サービスマーク = 一流・信頼の証!

医療関連サービスマーク(院内清掃)取得の有無については、以下のようなデータがあります。


  • 医療関連サービスマークを取得している事業所は、本社では47.9%、支社・営業所では52.6%であった。
サンプル数取得している 取得していない
本社963社47.9% 52.1%
支社・営業所135社52.6% 47.4%
※ビルメンテナンス情報年鑑2020 第50回実態調査報告書より引用

  • 本社の月商規模別にみると、月商規模の大きい事業所ほどサービスマークを取得している割合が高い傾向となった。
月商規模サンプル数取得している 取得していない
1,000万円未満239社24.3% 75.7%
1,000万円以上3,000万円未満265社35.8% 64.2%
3,000万円以上1億円未満258社61.2% 38.8%
1億円以上201社74.6% 25.4%
※ビルメンテナンス情報年鑑2020 第50回実態調査報告書より引用

医療関連サービスマークによる「お墨付き」

医療関連サービスマーク認定制度は、医療法第15条の3第2項に基づく制度で、入院患者のベッド数が20床以上の施設を有する病院の日常清掃を請負う事業者にとっては、事実上の必須要件となっております。その基準は医療法施行規則第9条の15に記載されておりますが、発注者側である病院が、委託先のビルメンテナンス会社のレベルが果たしてその基準を満たしているのか否かを客観的に判断するのは困難です。そこで客観的な第三者機関(一財 医療関連サービス振興会)からお墨付きを得た事業者、つまり、「サービスマークを持っている事業者なら一目瞭然だし、安心して仕事を任せられるね。」となりました。

なお、申請の受付は、毎年1月・5月・9月中旬年3回のみとなっております。

まとめ

医療関連サービスマーク制度は、イメージ的にISO9001(品質マネジメント)の認証とどこか似ていますね。いずれも対外的な信用・信頼に関わるもので、その取得の有無が病院清掃受託の可否をも決定します。「実力も実績も十分で自信あり!」なのに、サービスマークがないというだけで土俵にすら上がれないというのは何だか悔しいですね。

行政書士菊池事務所は、マークの認定に必要な「人」・「物」・「金」の基準はもちろんのこと、皆様がご負担に感じる組織品質の書面化についてもわかりやすく丁寧にご説明いたします。

また、本申請の特徴として営業所実地調査(立入検査)があります。何をどのようにチェックされるのか?皆様ご不安でしょうから、ビルメンテナンス業出身で元清掃作業監督者の当職が実地調査に立会い、フルサポートいたします。

従事者研修を実施している等、日頃から組織品質の向上に努めている事業者様であれば、たとえ病院清掃の実績が無くても申請・認定どちらも可能です。「将来の大型受注に備えたい!」「一流の称号が欲しい!」等々、当事務所にご依頼いただく事業者様の動機は様々ですが、確かな実績に裏打ちされた強力なバックアップをお約束いたします。是非一度ご相談ください。

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